人事異動の時期、うつにならないで  カウンセリングルーム佐世保では

2月24日(月)おはようございます。


私を信じて下さい の花ことばが誕生日花の日


 春の人事異動シーズンですが、自分を信じて
春はとにかく明るく咲いていたいですね。



さて、会社にフラれる前にフレますか、失恋企業に留まり、
「追い出し部屋」でうつにならないように
ブラック企業、追い出し部屋がニュースでも



不況による業績の悪化なら、退職勧奨もあり得る時代です。



この不況時、退職勧奨は広く一般的に行われています

 
一部の会社では自己研鑽を名目に「事業・人材強化センター」
などという一定の部屋や部署に配置し、
その中で自分で自分を社内で売り込み、
買い手がなければ退職を自己都合に追い込むことをしています。



法律では民法96条1項があります。
勧奨によってなされた解約の意思表示が使用者側の
強迫によるも であれば、労働者はこれを取消すことが
できます。ということです



したがって会社が退職を強迫した場合、退職は無効です。



自分から「退職願」や「退職届」を書く必要はないし、
また書いてはい けません



退職に応じなければそれでいいのです。



それでも退職勧奨がエスカレートしていった場合、
下記のような判例 があります



社会通念上許される限度を超えた手段、
方法による退職勧奨は、 退職強要として違法になります。



 たとえば、労働者が退職を拒否している
にもかかわらず、多数回、長期にわたり、
数人で取り囲んで勧奨するなど、

労働者の自由な意思決定を妨げるような場合は、
不法行為として損害賠償
の対象となります(下関商業高校事件 最判昭55.7.10)。



昨年12月東京地裁判決など

 ブラック企業から、いわば化け物の化粧を
してしまう会社。



現場を切り、管理職は辞めない(自分たちの権限を守る)
という理不尽さを今、あぶりだしに
しないといけないのかもしれません。



 今の時代、セカンドキャリアを日頃から考えていく
時代にはいっています



会社にフラれる前に、会社をふれるキャリアアップも
リスク回避のために備えておかれる
ことが、うつの回避にもつながります。



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